不動産鑑定士にお願いする場合は有料となります。鑑定評価評価書(通常10万以上であり、具体の評価額によって報酬料は決まります)、簡易鑑定等があり、かなり緻密で正確ですが、いずれも有料です。
不動産取引業者に、価格査定をお願いする場合は無料です。普通は仲介業務の流れのなかで価格査定マニュアルに基く、価格査定を行ってます。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれます。
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不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準の定めるところに従い、不動産の経済価値を判定し、価額で表示することをいう。
宅地建物取引業法
(媒介契約)
第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
二 当該宅地又は建物を売買すべき価格又はその評価額
2 宅地建物取引業者は、前項二号の価格又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

